神戸市の会社設立時の定款作成なら、行政書士にお任せください
神戸市で起業を予定され、会社設立をお考えの事業主さまが行政書士に設立サポートを依頼するメリットや方法を解説させて頂きます。
定款(ていかん)とは
会社を新規に設立する際には、定款が必要となります。この定款ですが、会社の事業目的、事業運営上の規定を記載した書類となり、 会社を設立する際には定款を作成する義務があります。また設立後の会社運営も、基本的には定款に従って行われます。
定款の主な記載事項
この記載する内容ですが、絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項の三種類があります。 以下にその内容をご説明させて頂きます。
【絶対的記載事項】
①事業の目的
会社を設立するにあたり具合的に会社で何を事業とするのかを記載します。
②商号 商号とは、会社名を記載します。
③本店所在地
会社を登記する住所を記載します。最近では、自宅で仕事を行い登記上の住所のみ別の場所とされたい方は「バーチャルオフィス」を登記上の住所とされることもございます。
④資本金額
資本金額は、会社を設立するに際して出資した資金の総額を記載します。
⑤発起人の氏名と住所
会社を設立する発起人全て方のの氏名と住所を記載します。
ここで発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人を発起人と呼びます。
【相対的記載事項】
次に相対的記載事項ですが、法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその項目については効力が認められない事項を相対的記載事項と呼びます。一般的な記載は以下の通りとなります。
・変態設立事項
・株主名簿管理人
・単元株数
・株券発行
・取締役役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
・取締役会設置会社における中間配当の定め
【任意的記載事項】
任意的記載事項とは、絶対的記載事項と相対的記載事項の何れにも該当しない、違法性のない内容を記載する項目を記載します。一般的な記載は以下の通りとなります。
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
会社設立時の定款作成のサポートを行政書士に依頼するメリット
会社設立期間の短縮: 会社設立には多くの書類作成が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。基・銀行員の行政書士にサポートを依頼すれば、より短期間で会社設立を行うことが可能となります。
手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。
神戸市で定款作成なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください
<定款作成サポート報酬>
・報酬:20,000円(税込)
神戸市の定款作成サポートについてのお問合せ情報
代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、創業融資をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
神戸市の定款作成サポート 対応地域
兵庫県、大阪府下全域
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