神戸市の合同会社設立サポートなら、行政書士にお任せください

神戸市で起業を予定され、合同会社設立をお考えの事業主さまが行政書士に設立サポートを依頼するメリットや方法を解説させて頂きます

目次

合同会社とは

合同会社は、2006年の会社法改正により、新しく規定された会社形態の一つです。

一般的に株式会社と合同会社の違いとして、株式会社では「所有と経営の分離」が制度設計上前提となっており、会社を設立時の、資本金を出資する「株主」と、経営を行う「取締役」は分離されております。当然、株主が取締役となり、「所有と経営が一体」となる株式会社もございますが、株式のみ保有し、経営には参加しない株主も存在します。

一方、合同会社は前述の株式会社とは制度設計上、異なります。

合同会社では、資本金なる出資金を拠出する方を出資者と呼び、この出資者が会社の経営者となります。つまり、経営に参画する社員から出資金を募り、この出資金が株式会社の資本金となり、会社の運営資金に充当されます。

合同会社には会社設立時の初期費用が株式会社と比較して際、抑えられるなどのメリットがあることから、個人事業主さまが法人化を検討される際に採用されるケースが多いとされております。

次に合同会社設立に必要な定款についてご説明致します。

合同会社の定款の主な記載事項

定款に記載する内容ですが、絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項の三種類があります。         

【絶対的記載事項】

①事業の目的:合同会社を設立するにあたり具合的に会社で何を事業とするのかを記載します。

②商号:商号とは、合同会社名を記載します。

③本店所在地 

合同会社を登記する住所を記載します。最近では、自宅で仕事を行い登記上の住所のみ別の場所とされたい方は「バーチャルオフィス」を登記上の住所とされることもございます。

④出資金:出資金は、合同会社を設立するに際して出資した資金の総額を記載します。

⑤出資者の氏名と住所

【相対的記載事項】

次に相対的記載事項ですが、法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその項目については効力が認められない事項を相対的記載事項と呼びます。一般的には、代表社員の定めや利益の配当等となります。

【任意的記載事項】

任意的記載事項とは、絶対的記載事項と相対的記載事項の何れにも該当しない、違法性のない内容を記載する項目を記載します。

合同会社設立サポートを行政書士に依頼するメリット

会社設立期間の短縮: 会社設立には多くの書類作成が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士にサポートを依頼すれば、より短期間で会社設立を行うことが可能となります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。

神戸市で合同会社設立サポートなら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

定款作成・電子認証サポート報酬

・報酬:40,000円(税込)

(※)設立登記に際しては、提携している司法書士の先生にご依頼させて頂きます。

神戸市の合同会社設立サポートについてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、創業融資をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の合同会社設立サポート 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

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