神戸市の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート・申請代行なら行政書士にお任せください
神戸市で特別管理産業廃棄物収集運搬許可を取得されたい方に向けて、行政書士に代行を依頼するメリットや方法を解説致します。
特別管理産業廃棄物収集運搬業を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
まず初めに特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可について、また運搬する産業廃棄物の種類についてご説明致します。
特別管理産業廃棄物収集運搬業について
特別管理産業廃棄物とは、法律上「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定されております。
そのため、特別管理産業廃棄物を排出した事業者に対しては「特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任など、通常の産業廃棄物と比べて、特別な管理が義務付けられています。
次に特別管理廃棄物の種類についてご説明させて頂きます。
特別管理産業廃棄物の主な種類について
①特別管理一般廃棄物
PCB使用部品: 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじん :ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥 :ダイオキシン措置法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたものでダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 : 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している恐れのあるもの
②特別管理産業廃棄物
廃油 :揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 :著しい腐食性を有するph2.0以下の廃酸
廃アルカリ: 著しい腐食性を有するph12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 :医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している恐れのあるもの
③特定有害産業廃棄物
廃PCB等 : 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 :PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布されまたは染みこんだ紙くず、木くず、もしくは繊維くず、PCBが付着しまたは封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 :廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
指定下水汚泥 :下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい ;重金属等を一定濃度を超えて含むもの等
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の要件について
①次の欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人または被保佐人である。
・免責を受けていない破産者である。
・禁固以上の刑を受けて5年を経過しない者である。
・廃棄物処理法などの法令に違反し罰金以上の刑を受けて5年を経過しない者である等
②特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程講習会を受講していること
③運搬施設があること
運搬施設とは、産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するための車両や、産廃を入れる容器となります。
運搬施設は、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない車両、運搬容器等でなければなりません。
④経理的基礎を満たしていること
廃棄物の適切な処理をするための経済的基礎が必要となります。具体的には、申請時に直近3年分の決算書類
が、債務超過(資産と負債を比較して負債の方が大きい状態)でないかを判断されます。
なお、会社を設立されたばかりの事業会社さま、個人で開業を予定されてらっしゃる個人事業主さまでも、
問題ございません。
⑤適切な事業計画を整えていること
適法かつ適切な事業計画を整えていることが必要となります。具体的には以下の通りです。
・排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること。
・取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)が
あること。
・搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
・業務量に応じた収集運搬のための施設があること
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の主な必要書類について
① 法人であれば役員全員の住民票、個人であれば個人の住民票
② 法人であれば役員全員の登記されていないことの証明、個人であれば申請人個人の登記されていないことの証明
③ 法人・個人税納税証明書(直近3期分)
④ 登記事項証明書(法人のみ)
⑤ 車検証の写し
⑥ 財務諸表(直近3期分)
⑦ 確定申告書の写し
⑧ 定款の写し
⑨ 事務所・事業場付近の見取図、車庫の見取り図
⑩ 講習会終了の写し
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に取得代行を依頼するメリット
次に特別管理産業廃棄物収集運搬業の取得代行を行政書士に依頼する際には、いくつかのメリットがあります。以下に詳しく解説致します。
確実な取得: 特別管理産業廃棄物収集運搬許可の申請要件や必要書類等を知らない場合、取得が難しいことがあります。 取得代行を依頼することで、許可要件を満たしていれば、行政書士が適切な許可を確実に取得できます。
取得期間の短縮: 特別管理産業廃棄物収集運搬許可の取得には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。
手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。
特別管理産業廃棄物収集運許可の取得代行を依頼する際には、産業廃棄物収集運搬許可に詳しい行政書士を選ぶことが重要です。また許可取得後も、営業所・住所・役員等の変更に伴う変更届等の提出が許可取得後にも、書類の提出が義務づけられており、許可取得後も安定してサポートを受けることが必要となります。
神戸市で特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください
神戸市の行政書士佐々木法務事務所の特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請料金
1.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)新規許可 [個人・許可]報酬: 120,000円(税込)、法定手数料81,000円(税込) [法人・許可]報酬:150,000円(税込)、法定手数料81,000円(税込) *産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管あり)については、個別に御見積させて頂きます。 2.更新 [個人・許可]報酬: 60,000円(税込)、法定手数料73,000円(税込) [法人・許可]報酬: 80,000円(税込)、法定手数料73,000円(税込) 3.各種変更届 [運搬車両変更届]報酬:20,000円(税込) [その他変更届] 報酬:20,000円(税込)
神戸市の特別管理産業廃棄物収集運搬許可の無料相談とお気軽に問い合わせする方法
まずはお気軽にお電話かメールでお問合せください。これまで兵庫県、大阪府下での多数の許可取得の実績を基に、お話をお伺いさせて頂き、適切にアドバイスさせて頂きます。 もちろん、ご相談に際しては無料でございます。 お電話であれば平日は9時~19時まで、休日は事前にご相談頂ければ対応させて頂きます。 メールでの問い合わせ・ご相談は24時間受け付けております。
神戸市の特別管理産業廃棄物収集運搬許可についてのお問合せ情報
行政書士 佐々木法務事務所
事務所代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、産業廃棄物収集運搬許可取得をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
神戸市の特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得代行 対応地域
兵庫県・大阪府下全域
<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>
<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>
(引用元)神戸市:産業廃棄物 https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/industry/about.html
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