神戸市の解体工事変更届サポート・代行なら行政書士にお任せください。
神戸市で解体工事登録に際して、変更届の提出をお考えの方に向けて、行政書士に代行を依頼するメリットや方法を 解説致します。
解体工事登録の概要について
解体工事を行う場合、「工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録」を受けなければなりません。 請負金額が500万円以内の解体工事を行うことができるようになります。 なお、それ以上の金額の解体工事を行うためには、解体工事業の業種で「建設業許可」を取得する必要があります。
この解体工事登録の有効期間は「5年」となっており、「5年」毎に更新が必要となります。
解体工事登録に変更届が必要となる変更事項について
以下の変更事項については、変更の日から30日以内に変更届の提出が必要となります。
・商号・名称・氏名及び住所
・営業所の名称及び所在地
・解体工事業者が法人の場合で、役員に変更があった場合
・技術管理者
解体工事登録の変更届に必要な主な書類
・変更届出書
また、添付書類として以下が必要です
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・営業所所在地略図
・役員、事業主の住民票
・技術管理者の住民票
解体工事登録の代行を行政書士に依頼するメリット
確実な取得: 解体工事登録の方法を知らない場合、登録が難しいことがあります。登録代行を依頼することで、登録要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。
取得期間の短縮: 解体工事登録には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。
手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。
神戸市で解体工事登録なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください
<解体工事登録代行報酬>
・新規登録:50,000円(税込)
・更新登録:40,000円(税込)
・各種変更届:20,000円(税込)
神戸市の解体工事登録についてのお問合せ情報
代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、解体工事登録をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
神戸市の解体工事登録代行 対応地域
兵庫県、大阪府下全域
<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>
<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>
(引用元)兵庫県/解体工事登録について https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/kaitai.html
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