神戸市の障がい福祉サービス事業指定サポート・代行なら行政書士にお任せください。

本日は、神戸市で障がい福祉サービス事業を新規に開設をお考えの方に向けて、事業所となる物件選定についての留意点について、ご説明させて頂きます。

目次

事業所の選定についての留意点

指定申請に際して、利用者が事業所に通われる事業をこれから開設をお考えの事業主さまにおかれては、以下の法律に留意する必要がございます。

①都市計画法:原則として、障がい福祉事業は、市街化調整区域では開業が出来ないとされております。

②建築基準法:事業所の使用面積が、200㎡以上の物件の場合、建築基準法上の用途変更手続きが必要となります。

③消防法:指定申請時に、消防署へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要がございます。

④条例:各市町村独自の条例があり、条例に適合する為に改修等が必要なケースもございます。

⑤その他 :送迎車両等スペースの確保等

次に今回は、児童発達支援サービス・放課後等デイサービスの設備基準についてご説明させて頂きます。

設備基準について

主な設備基準は以下の通りです。

①指導訓練室:定員はおおむね10人、また1人当たりの面積が2.47㎡以上、訓練に必要な機械器具や設備を備えること

②相談室:保護者の方との面談に際して、プライバシーが確保できるようパーティション等で独立した空間

③静養室:通所される児童が体調不良時に静養できる空間が必要

④事務室:管理者等従業員の方が事務を行うスペース

④洗面所並びにトイレ:基本的に洗面所とトイレは独立した設備とされ、兼用は不可

次に、児童発達支援サービス・放課後等デイサービスの指定申請に必要な書類についてご説明させて頂きます。

指定申請に必要な主な書類

指定申請書: 障がい福祉サービスの指定を申請するための書類となります。

指定に係る記載事項各付表: 指定に関連する詳細な情報を記載する書類となります

経歴書等:児童発達支援責任管理者、サービス管理者、管理者の経歴書が必要となります。

資格証等:有資格者の研修受講証、資格証、就労証明書等が必要となります。

運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間等を定めた書類の提出が必要となります。

登記事項証明書: 事業目的に障がい児通所支援事業との記載が必要となります

位置、住宅地図: 施設の所在地を示す書類

上記は、指定申請に必要な主な書類の一部となり、申請先により異なっております。

指定申請の代行を行政書士に依頼するメリット

確実な取得: 指定申請の方法が不明な場合、指定取得が難しいことがあります。指定申請代行を依頼することで、指定要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。

取得期間の短縮: 指定申請には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。

神戸市で障がい福祉サービス事業の指定なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

指定申請代行報酬

・新規指定:200,000円(税込)

・更新指定:100,000円(税込)

・各種変更届:20,000円(税込)

神戸市の障がい福祉サービス事業についてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の障がい福祉サービス事業指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害児通所支援事業の指定申請http://障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き

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