神戸市の障がい福祉サービス「保育所等訪問支援指定」サポート・代行なら行政書士にお任せください

神戸市で保育所等訪問支援を新規に開設をお考えの方、既に事業所を運営中の事業主さまに向けて、人員基準の訪問支援員について、ご説明させて頂きます。

目次

保育所等訪問支援の概要について

保育所等訪問支援は、児童発達支援、放課後等デイサービスと同じ児童福祉法にもとづく障害児通所支援のひとつです。専門知識を持つ訪問支援員が、保育所や幼稚園などの集団生活を送る場に訪問し、障がいのある子どもに対して保育所や幼稚園、小学校などで集団生活を送るための支援を行なうサービスとなります。

保育所等という名称がついていますが、保育所や幼稚園などの保育施設だけではなく、18歳未満の子どもが集団生活を営む施設として地方自治体が認めた場所にも訪問することが可能です。

訪問支援の内容ですが、指導内容により異なりますが、1回の訪問時間は、30分から2時間程度です。保育所等訪問支援は、訪問先での生活や教育に差し障りがないように、訪問支援員が十分な配慮を行いながら集団生活に加わって行います。

保育所等訪問支援の人員基準について

<人員基準>

管理者: 1人以上(支障がない場合は兼務可)

児童発達支援管理責任者: 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

訪問支援員:訪問支援を行うに必要な人数

次に上記の訪問支援員についてご案内させて頂きます。

訪問支援員について

実際に保育所や幼稚園等を訪問し、障がいのある児童に対しての支援を行う人員が「訪問支援員」とされております。訪問支援員に必要な資格としては、児童指導員や保育士、理学療法士や作業療法士等とされています。

なお、保育所等訪問支援事業に際して、訪問支援員特別加算がございますが、保育士としての実務経験のうち、実際に障がいのある児童に対して支援を行ったことが加算の要件となっている点に留意する必要がございます。

指定申請に必要な主な書類

指定申請書: 保育所等訪問支援の指定を申請するための書類となります。

指定に係る記載事項各付表: 指定に関連する詳細な情報を記載する書類となります

経歴書等:児童発達支援責任管理者、管理者の経歴書が必要となります。

資格証等:児童発達支援責任者、保育士等有資格者の研修受講証、資格証、就労証明書等が必要となります。

運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間等を定めた書類の提出が必要となります。

登記事項証明書: 事業目的に障がい児通所支援事業との記載が必要となります

位置、住宅地図: 事業所の所在地を示す書類

上記は、指定申請に必要な主な書類の一部となり、申請先により異なっております。

指定申請の代行を行政書士に依頼するメリット

確実な取得: 指定申請の方法が不明な場合、指定取得が難しいことがあります。指定申請代行を依頼することで、指定要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。

取得期間の短縮: 指定申請には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。

神戸市で保育所等訪問支援の指定なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

指定申請代行報酬

・新規指定:200,000円(税込)

・更新指定:100,000円(税込)

・各種変更届:20,000円(税込)

神戸市の保育所等訪問支援についてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の保育所等訪問支援指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害児通所支援事業の指定申請http://障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き

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