神戸市の障がい福祉サービス事業指定サポート・代行なら行政書士にお任せください。
本日は、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業を運営されてらっしゃる事業者さまに向けて、変更届についてご案内させて頂きます。
変更届について
変更届とは、運営中の事業所について指定時に申請された事業所、人員、運営体制について変更が生じた際に提出が必要な書類となります。提出期限は、変更が生じた日から10日以内とされております。
変更届が必要な事項について
以下の事項に変更が生じた際は、変更届の提出が必要となります。
・事業所の名称、所在地、連絡先等事業所に関する変更
・児童発達支援管理責任者、管理者等指定時に要件とされた人員の変更
・営業時間、サービス提供時間、対象エリア等営業に関する変更
・運営規定
・協力医療機関との契約内容に関する変更
変更届に必要な主な書類
・変更届
・変更に応じた添付書類
指定申請の代行を行政書士に依頼するメリット
確実な取得: 指定申請の方法が不明な場合、指定取得が難しいことがあります。指定申請代行を依頼することで、指定要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。
取得期間の短縮: 指定申請には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。
手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。
神戸市で障がい福祉サービス事業指定サポートなら行政書士佐々木法務事務所にお任せください
<指定申請代行報酬>
・新規指定:200,000円(税込)
・更新指定:100,000円(税込)
・各種変更届:20,000円(税込)
神戸市の障がい福祉サービス事業指定サポートについてのお問合せ情報
代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
神戸市の児童発達支援指定申請代行 対応地域
兵庫県、大阪府下全域
<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>
<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>
(引用元)神戸市/障害福祉サービス事業等の変更届https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/henkotodoke.html
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