神戸市の「グループホーム」指定サポート・代行なら行政書士にお任せください。

神戸市で共同生活援助(グループホーム)サービスを新規に開設をお考えの方に向けて、本日は、人員基準について、解説致します

目次

共同生活援助(グループホーム)の概要について

共同生活援助(グループホーム)とは、地域の共同生活において障がいのある方に対し、主に夜間に、食事・入浴・排せつ支援や相談、日常生活における必要な援助等の提供が行われます。

利用対象者として、身体障害のある方で、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方が利用対象となります。サービス内容については、主に以下の3種類となります。

1.介護サービス包括型

・主として夜間に共同生活住居で相談や入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助

・利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整を行う

・余暇活動など社会生活上の援助

2.外部サービス利用型

・主として夜間に共同生活住居で相談や日常生活の援助

・利用者の状態に応じて外部の居宅介護事業所に委託して入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助

・利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整を行う

・余暇活動など社会生活上の援助

3.日中サービス支援型

・主として夜間に共同生活住居で相談や入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)

・利用者の就労先や日中活動サービスなどとの連絡調整を行う

・余暇活動など社会生活上の援助を行う

・定員1人~5人の短期入所を併設して、在宅で生活する障がい者の緊急、または一時的な宿泊の場を提供

共同生活援助(グループホーム)の概要について人員基準について

<人員基準>

管理者: 常勤1人以上(支障がない場合は兼務可)

サービス管理責任者: 1人以上(常勤要件なし)

生活支援員:1名上(常勤要件なし、但し日中サービス支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要有)

世話人:1名上(常勤要件なし、但し日中サービス支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要有)

夜間従業者:1名上(常勤要件なし)

人員配置についての留意事項

①管理者の兼務について

 管理者が、生活支援員や世話人等を兼務する際は、一日当たりの勤務時間8時間以内に従事する必要がございます。

 具体的には、管理者として3時間:生活支援員・世話人として5時間等となります。

②土曜日・日曜日・祝日等の人員配置について

 グループホームの運営性質上、土曜日・日曜日・祝日等も利用者の人数に応じた人員の配置が必要となります。

③夜間支援員

 夜間に従事される夜間支援の勤務時間ですが、加算対象となるのは、夜22時から朝5時までの勤務となる体制が

 加算対象となります。

指定申請に必要な主な書類

指定申請書: 共同生活援助(グループホーム)の指定を申請するための書類となります。

指定に係る記載事項各付表: 指定に関連する詳細な情報を記載する書類となります

経歴書等:サービス管理責任管理者、管理者の経歴書が必要となります。

資格証等:サービス管理責任者の研修受講証、資格証、就労証明書等が必要となります。

運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間等を定めた書類の提出が必要となります。

位置、住宅地図: 事業所の所在地を示す書類

上記は、指定申請に必要な主な書類の一部となり、申請先により異なっております。

指定申請の代行を行政書士に依頼するメリット

確実な取得: 指定申請の方法が不明な場合、指定取得が難しいことがあります。指定申請代行を依頼することで、指定要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。

取得期間の短縮: 指定申請には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。

神戸市で共同生活援助(グループホーム)の指定なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

指定申請代行報酬

・新規指定:200,000円(税込)

・更新指定:100,000円(税込)

・各種変更届:20,000円(税込)

神戸市の共同生活援助(グループホーム)についてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の共同生活援助(グループホーム)指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害福祉サービス事業等の指定申請手続について(居宅系、GH、相談支援)/https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000009.html

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