神戸市の「就労継続支援B型サービス」指定申請代行なら行政書士にお任せください。

本日は、「就労継続支援B型サービス」事業を新規事業としてお考えの事業者様並びに既に事業所を運営中の事業者様に向けて、「医療連携体制加算」についてご案内させて頂きます。

目次

就労継続支援B型サービスの概要について

就労支援B型サービスとは、企業に就職し働くことが困難な障がいのある方が、生産活動を行い、また知識並びに能力の向上に向けた訓練を行うサービスを提供する事業所となります。なお、就労支援A型と異なり、雇用契約の締結はございませんが、工賃を利用者さまにお支払う必要がございます。

医療連携体制加算について

就労継続支援B型の「医療連携体制加算」とは、医療機関と連携して利用者に対して看護や医療的ケアを提供することで、事業所が算定できる加算制度です。この加算は、利用者の健康管理を強化し、安定した通所を促進することを目的としています。

加算対象となる事業所は、全ての事業所が対象となりますが、対象となる利用者は、全ての利用者でなく、医療的な支援が必要な利用者が対象となります。

実際の支援については、協力医療機関等の看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員に医療的指導を行った場合に算定できます。

なお、医療連携体制加算については、事前の届出は不要とされおります。

神戸市の就労継続支援B型サービスについてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の就労継続支援B型サービス指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害福祉サービス(就労系)の指定申請等に関する手続きhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syogaisisetsu/kyuufuhiseikyuu.html

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