神戸市の「就労継続支援B型サービス」指定申請代行なら行政書士にお任せください。

本日は、「就労継続支援B型サービス」事業を新規事業としてお考えの事業者様並びに既に事業所を運営中の事業者様に向けて、「地域協働加算」についてご案内させて頂きます。

目次

地域協働加算について

「地域協働加算」は、就労継続支援B型事業所の市町村や自治体等で、利用者が地域での活躍の場・活動の場を広げることを目的に令和3年度に新設された加算です。具体的には、「利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、利用者と地域住民との繋がりや地域活性化、地域課題の解決に資する取組であることが望ましい。」とされております。

次に加算の要件ですが、地域住民、地元企業、農業等生産者、自治体その他の関係者と協働した取組(生産活動収入の発生に係るものに限る)を行い、当該取組内容をインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該取組に参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1 日につき所定単位数の30単位を加算することが出来ます。ここで留意点ですが、あくまで「生産活動収入の発生に係るものに限る」とありますが、例えば単なるレクリエーションや体験・見学会等は「生産活動収入の発生」には該当しない為、算定の要件を満たさない点に留意する必要がございます。

実際の加算の算定に際しては、地域協働の取組を行った月の請求日までに、「就労、生産活動その他の活動の内容について」インターネット等その他の方法により公表することが必要です。なお作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合も含まれると解釈されております。

神戸市の就労継続支援B型サービスについてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の就労継続支援B型サービス指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害福祉サービス(就労系)の指定申請等に関する手続きhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syogaisisetsu/kyuufuhiseikyuu.html

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