神戸市の「児童発達支援事業」指定サポート・代行なら行政書士にお任せください。

神戸市で児童発達支援事業を運営中の事業者様並びに新規に開設をお考えの方に向けて、本日は、令和6年度の 報酬改定にて新設された「子育てサポート加算」について解説致します。

目次

子育てサポート加算の概要

令和6年度の報酬改定にて、子育てサポート加算は、新設された加算です。この加算は、利用者のご家族に対して、 事前にご家族の同意を得たうえで、利用者の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する相談援助を行った場合に  算定されます

子育てサポート加算の算定要件

 子育てサポート加算は、以下の要件を全て満たすことにより、月4回を限度に算定できます。

・保護者の同意: 事前に児童の保護者の同意を得ることが要件となります。

・個別支援計画:個別支援計画に基づいて、計画的な相談援助を行うことが求められます。

・サービス提供の時間帯を通じて、家族が直接支援場面の観察や参加する機会を提供を行い、児童の特性や特性を踏まえた上で、接し方や関わり方等に関して相談援助等を行うこと。

・事業所からの一方的な支援や複数の児童に対する同一内容の支援等ではなく、あくまで児童及び家族等ごとの状態を踏まえ、個別的に児童の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと。

子育てサポート加算の算定単位

子育てサポート加算:80単位/回

神戸市で児童発達支援事業の指定なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

指定申請代行報酬

・新規指定:200,000円(税込)

・更新指定:100,000円(税込)

・各種変更届:20,000円(税込)

神戸市の児童発達支援事業についてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

神戸市の児童発達支援事業指定申請代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/障害児通所支援事業の指定申請http://障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き

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