洲本市の障害福祉サービス事業所等におけるBCP策定なら行政書士にお任せください。

洲本市で障がい福祉サービスのBCP(事業継続計画)作成をお考えの方事業者様に向けて、行政書士に書類作成を代行を依頼するメリットや方法を解説致します。

目次

BCP(事業継続計画)の概要について

BCP(事業継続計画)とは、地震や風水害など大災害時や新型コロナウイルス等感染症蔓延といった緊急時に重要な事業を継続、または早期に復旧せるためにあらかじめ策定する計画のことです。

緊急時に自ら判断行動することが困難な障害児者に関しては、支援者による的確な支援が不可欠です。そのため、障害児者が日常的に利用する障害福祉サービス事業所等においては、大規模地震等の緊急時に利用者への支援等の事業継続、または早期に復旧させるための計画の策定は大きな意味があります。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、全ての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定し、その内容を従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが、令和6年度4月以降に義務付けられました。

BCP(事業継続計画)の義務化について

令和6年度の報酬改定により、「業務継続計画未策定減算」が新設されております。 

具体的には、令和6年4月1日以降にBCPが未策定であることが判明した場合は、判明した時点から減算が適用されるのではなく、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って減算が適用されます。

例)児童発達支援事業所が2024年12月の運営指導でBCP未策定が判明

  2024年12月から減算ではなく、2024年4月まで遡って減算となります。

なお、令和7年3月31日までは経過措置として減算が適用されないサービスもありますが、それらも運営基準違反にあたるため指導対象となる可能性がございます。

【業務継続計画未策定減算】

①減算幅

・施設系・居住系サービス:所定単位数の3%

・訪問系・通所系サービス:所定単位数の1%

②経過措置

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援は、令和7年3月31日まで減算の適用を受けない

・就労選択支援は2027年3月31日まで減算の適用を受けない

・その他のサービスも「感染症の予防とまん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定されていれば、令和7年3月31日まで減算の適用を受けない。

BCP(事業継続計画)の主な記載内容について

①平時からの対応

・感染症、災害発生時における法人内職員等の応援体制の確認

・優先業務の明確化

・必要な資源の確保  など

②感染症、災害が予想される場合の対応            

・人員基準等について不測の事態に備えて指定権者へ相談

・利用者、家族、相談支援事業所等への情報提供等

・利用者に対する代替的支援の検討

・送迎手段、送迎ルートの確認

・自主休業基準の検討  など

③感染症、災害発生時の対応     

・利用者の安否確認

・休業の検討、実施(休業要請あるいは自主休業)

・代替的支援の実施に係る連絡調整

・業務継続計画の発動  等

なお、BCP計画を作成後、以下の取り組みが求められます。

・職員への周知、災害等を想定した研修および訓練

・平常時、緊急時における対応の理解の励行

・定期的な訓練、定期的な研修の実施等

・業務継続計画の発動基準についての検討  等

 ・ハザードマップ等の見直しに伴う対応策の検討      

BCP(事業継続計画)の作成代行を行政書士に依頼するメリット

正確な書類作成: BCPの作成に際しては、様々な法令に基づき、的確なBCP計画の策定が求められます。BCP策定の方法が不明な場合、適切なBCPの策定が難しいことがあります。BCP作成代行を依頼することで、行政書士が適切なBCPの作成が可能となります。

取得期間の短縮: BCPの作成には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に作成代行を依頼すれば、より短期間で作成できる可能性が高まります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に作成代行を依頼することで手間を削減できます。

洲本市でBCP作成代行なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

作成代行報酬> 個別にお見積りさせて頂きますので、まずはお電話・メール等にてお気軽にお問合せください。

洲本市のBCP作成代行についてのお問合せ情報

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、障がい福祉事業を運営の事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                              電話:078-200-4638                                              メール:sasaki.legal.office@gmail.com                                   FAX番号:050-1576-2014

洲本市のBCP作成代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

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(引用元)厚生労働省:障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html

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