赤穂市の放課後等デイサービス指定代行なら行政書士にお任せください。
赤穂市で放課後等デイサービスを新規に開設をお考えの方に向けて、行政書士に指定申請の代行を依頼するメリットを解説致します。
放課後等デイサービスの概要について
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき、障がいのある就学児童が利用できる福祉サービスです。放課後や夏休み・冬休み等の長期休暇中に通うことができ、主に日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けた支援を目的とした支援がなされます。また事業所以外でのスポーツ等の活動、パソコン教室、創作活動など、事業所によって提供されるサービスは多様です。
放課後等デイサービスを利用できるのは、6歳〜18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)です。18歳を超えると基本的に利用はできませんが、サービスを受けなければその福祉を損なう可能性があると判断された場合は特例で20歳まで利用できると児童福祉法で定められています。
放課後等デイサービスの主な要件について
①人員基準
管理者: 1人以上(支障がない場合は兼務可)
児童発達支援管理責任者: 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
児童指導員、保育士、または障害福祉サービス経験者:利用定員10人の場合は、2人必要、うち1人以上は常勤。
②設備基準
機能訓練室:定員はおおむね10人、また1人当たりの面積が2.47㎡以上、訓練に必要な機械器具や設備を備えること
遊戯室:1人当たりの床面積は1.65㎡以上、その他指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品
③支援内容
本人支援、家族支援、移行支援、地域支援・地域連携など、多岐にわたる支援の提供が必要となります。
④計画と評価
個別支援計画書の作成と定期的な評価が求められます。
指定申請に必要な主な書類
指定申請書: 放課後等デイサービスの指定を申請するための書類となります。
指定に係る記載事項各付表: 指定に関連する詳細な情報を記載する書類となります
経歴書等:児童発達支援責任管理者、管理者の経歴書が必要となります。
資格証等:児童発達支援責任者、保育士等有資格者の研修受講証、資格証、就労証明書等が必要となります。
運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間等を定めた書類の提出が必要となります。
登記事項証明書: 事業目的に障がい児通所支援事業との記載が必要となります
位置、住宅地図: 施設の所在地を示す書類
上記は、指定申請に必要な主な書類の一部となり、申請先により異なっております。
指定申請の代行を行政書士に依頼するメリット
確実な取得: 指定申請の方法が不明な場合、指定取得が難しいことがあります。指定申請代行を依頼することで、指定要件を満たしていれば、行政書士が適切な登録を確実に取得できます。
取得期間の短縮: 指定申請には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。
手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。
赤穂市で放課後等デイサービスの指定なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください
<指定申請代行報酬>
・新規指定:200,000円(税込)~
・更新指定:100,000円(税込)~
・各種変更届:25,000円(税込)~
赤穂市の放課後等デイサービスについてのお問合せ情報
代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、障がい福祉事業を運営の事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
赤穂市の放課後等デイサービス指定申請代行 対応地域
兵庫県、大阪府下全域
<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>
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(引用元)兵庫県/障害児通所支援事業の指定申請手続きhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syougaijishitei.html
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