神戸市の特定建設業許可申請サポート・申請代行なら行政書士にお任せください

神戸市で特定建設業許可を取得されたい方に向けて、行政書士に代行を依頼するメリットや方法を解説致します。

建設業許可を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

まず初めにどの建設業許可の区分を取得する必要があるのか、許可の有効期間、申請窓口をご説明致します

目次

 1.特定建設業許可の区分

大臣許可: 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

知事許可: 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合

2.特定建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限は5年となり、5年ごとに更新が必要です。

3.特定建設業許可の申請窓口

大臣許可: 国土交通省近畿地方整備局に直接持参または郵送で提出

知事許可: 申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に提出

次に特定建設業許可申請の要件と必要書類をご案内致します。

特定建設業許可の要件

①経営業務の管理責任者: 常勤の役員のうち、一人が建設業における経営業務の管理責任者として一定以上の      経験を有している必要があります。

②専任技術者: 特定建設業の専任技術者になるには一般建設業より厳しく、下記の何れかの要件を満たすことが必要となります。

・1級の国家資格を有すること

一般の建設業許可では2級で足りますが、特定では必ず1級の資格を持っていなければいけません。

・ 実務経験を有すること

 特定建設業の実務経験で専任技術者の許可を取ろうとするときは、一般建設業の専任技術者の要件に加えて、次のような要件が必要となります。

「許可を受けようとする建設業の工事で、元請として4,500万円以上の工事を2年以上、指導監督した実務経験がある人」

ここで言う指導監督した実務経験とは、現場監督や主任技術者として務めた経験のことです。

 *ただし、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定7業種については、この経験に関する基準では専任技術者になることができず、1級の国家資格が必要です。

・国土交通大臣に上記に掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定されていること

③誠実性: 誠実であることが求められます。

④財産的基礎又は金銭的信用: 法人の場合、以下の4つの要件を全て充足するに必要があります。

・欠損の額(利益剰余金)が資本金の20%を超えないこと。

・流動比率(流動負債に対する流動資産)が75%以上  

・直前の決算で資本金額が2,000万円以上

・直前の決算で純資産合計が4,000万円以上

 ※なお、この要件ですが、更新時にも何れの要件を満たしている必要があります。

⑤適正な社会保険加入: 適正な社会保険に加入していることが求められます。

⑥欠格要件に該当しないこと: 特定の欠格要件に該当しないことが必要です。

以上の通り、特定建設業許可に際しては、一般の許可と違い、要件が厳しくなるのが、②専任技術者、④財産的基礎の2点となります。

特定建設業許可の必要書類

①登記事項証明書

②納税証明書

③健康保険等の加入状況証明書

④各種確認書類:経営業務の管理責任者に関する確認書類、専任技術者に関する確認書類、財産的基礎に関する確認書類等

次に特定建設業許可の取得代行を行政書士に依頼する際には、いくつかのメリットがあります。以下に詳しく解説致します。

特定建設業許可の取得を行政書士に依頼するメリット

 確実な取得: 建設業許可の種類や申請方法が曖昧な場合、取得が難しいことがあります。取得代行を依頼することで、許可要件を満たしていれば、行政書士が適切な許可を確実に取得できます。

取得期間の短縮: 建設業許可の取得には多くの書類が必要です。専門知識がない場合、書類の準備に時間がかかることもあります。行政書士に取得代行を依頼すれば、より短期間で取得できる可能性が高まります。

手間を省ける: 書類の収集や記入、申請業務は手間がかかります。経験のない場合、人的リソースを割く必要がありますが、行政書士に取得代行を依頼することで手間を削減できます。

建設業許可の取得代行を依頼する際には、建設業界に詳しい行政書士を選ぶことが重要です。また許可取得後も、毎年提出が必要となる決算届、営業所・住所・役員等の変更に伴う変更届等の提出が建設許可取得後にも、書類の提出が義務づけられており、許可取得後も安定してサポートを受けることが必要となります。

建設業許可の申請に際して行政書士に依頼する場合、報酬は様々な要因によって異なりますが、一般的な相場を以下にご案内させて頂きます。

・特定知事許可の新規申請: 約 150,000 円から 200,000 円程度(税抜)

・特定大臣許可の新規申請: 約 180,000 円から 220,000 円程度(税抜)

これらの価格は目安であり、行政書士事務所によって異なることをご理解ください。また、建設業許可の申請には行政書士報酬以外にも法定費用として知事許可で90,000円、大臣許可で150,000円が必要となります。

神戸市で特定建設業許可取得なら行政書士佐々木法務事務所にお任せください

 当事務所の報酬は、以下の通りで一般的な報酬相場より安い報酬とさせて頂いております。

神戸市の行政書士佐々木法務事務所の建設業許可申請料金

・特定知事許可の新規申請: 個人150,000 円、法人 170,000 円程度(税込)

・特定大臣許可の新規申請: 約180,000 円(税込)

神戸市建設業許可の無料相談とお気軽に問い合わせする方法

まずはお気軽にお電話かメールでお問合せください。これまで兵庫県、大阪府下での多数の許可取得の実績を基に、お話をお伺いさせて頂き、適切にアドバイスさせて頂きます。 もちろん、ご相談に際しては無料でございます。                                              お電話であれば平日は9時~19時まで、休日は事前にご相談頂ければ対応させて頂きます。         メールでの問い合わせ・ご相談は24時間受け付けております。

神戸市の建設業許可申請についてのお問合せ情報                                         

行政書士佐々木法務事務所                                      

代表挨拶 

行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、建設業許可取得をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

事務所概要 

住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402                                                                                                  電話:078-200-4638                                          メール:sasaki.legal.office@gmail.com                               FAX番号:050-1576-2014

神戸市の建設業許可取得代行 対応地域

兵庫県、大阪府下全域

<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>

<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>

(引用元)兵庫県/建設業の許可・申請閲覧について  https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/wd37_000000002.html

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