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神戸市で児童発達支援事業所を新規に開設をお考えの方に向けて、本日は法人設立に際しての定款について、ご説明させて頂きます。
定款(ていかん)とは
会社を新規に設立する際には、定款が必要となります。この定款ですが、会社の事業目的、事業運営上の規定を記載した書類となり、 会社を設立する際には定款を作成する義務があります。また設立後の会社運営も、基本的には定款に従って行われます。
定款の主な記載事項
この記載する内容ですが、絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項の三種類があります。 以下にその内容をご説明させて頂きます。
【絶対的記載事項】
①事業の目的
会社を設立するにあたり具合的に会社で何を事業とするのかを記載します。
②商号 商号とは、会社名を記載します。
③本店所在地
会社を登記する住所を記載します。最近では、自宅で仕事を行い登記上の住所のみ別の場所とされたい方は「バーチャルオフィス」を登記上の住所とされることもございます。
④資本金額
資本金額は、会社を設立するに際して出資した資金の総額を記載します。
⑤発起人の氏名と住所
会社を設立する発起人全て方のの氏名と住所を記載します。
ここで発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人を発起人と呼びます。
【相対的記載事項】
次に相対的記載事項ですが、法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその項目については効力が認められない事項を相対的記載事項と呼びます。一般的な記載は以下の通りとなります。
・変態設立事項
・株主名簿管理人
・単元株数
・株券発行
・取締役役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
・取締役会設置会社における中間配当の定め
【任意的記載事項】
任意的記載事項とは、絶対的記載事項と相対的記載事項の何れにも該当しない、違法性のない内容を記載する項目を記載します。一般的な記載は以下の通りとなります。
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
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<指定申請代行報酬>
・新規指定:200,000円(税込)
・更新指定:100,000円(税込)
・各種変更届:20,000円(税込)
神戸市の児童発達支援事業についてのお問合せ情報
代表挨拶
行政書士の佐々木 秀世と申します。
私は、約30年間銀行に勤務し、主に企業向け融資業務に携わって参りました。その後、建設会社へ出向・転籍し建設業に携わり、2023年6月に行政書士 佐々木法務事務所を開業致しました。銀行・建設会社での経験を基に、児童発達支援の新規指定をお考えの事業主さまに寄り添い、事業パートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
事務所概要
住所:兵庫県神戸市東灘区本山中町4-2-20-402 電話:078-200-4638 メール:sasaki.legal.office@gmail.com FAX番号:050-1576-2014
神戸市の児童発達支援事業指定申請代行 対応地域
兵庫県、大阪府下全域
<神戸市/姫路市/尼崎市/西宮市/明石市/加古川市/宝塚市/川西市/三田市/芦屋市/伊丹市/相生市/赤穂市/西脇市/洲本市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/たつの市/猪名川町/多可町/稲美町/播磨町/市川町/福崎町/神河町/太子町/上郡町/佐用町/香美町/新温泉町>
<大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四條畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村>
(引用元)兵庫県/障害児通所支援事業の指定申請http://障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き
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