合同会社の定款作成に際して

本日は、合同会社の定款作成に際して概要をご説明させて頂きます。

株式会社と同様に定款の記載事項には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」、

定款に定めなければ効力が生じない「相対的記載事項」、それ以外の「任意的記載事項」の

3種類の記載事項がございます。

 

1.絶対的記載事項

・会社の事業目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
・社員の全部を有限責任社員とする旨

2.相対的記載事項

・持分譲渡に関する要件
・業務を執行する社員の指名又は選任方法
・社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法
・合同会社を代表する社員の指名又は互選の規定
・存続期間又は解散の事由等

3.任意的記載事項

・業務執行社員の員数
・業務執行社員の報酬
・事業年度等

 

以 上

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