会社設立に際しての定款作成について
株式会社設立に際して必要な定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業
の原則が記載された会社を設立する時に必要な書類となります。
この定款ですが、会社の商号・事業内容・住所等の会社の基本情報に加え、会社の指針となる
各種規則を記載する必要があります。
この記載する内容ですが、絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項の三種類があります。
以下にその内容をご説明させて頂きます。
【絶対的記載事項】
①事業の目的
会社を設立するにあたり具合的に会社で何を事業とするのかを記載します。
②商号
商号とは、会社名を記載します。
③本店所在地
会社を登記する住所を記載します。最近では、自宅で仕事を行い登記上の住所のみ
別の場所とされたい方は「バーチャルオフィス」を登記上の住所とされることもございます。
④資本金額
資本金額は、会社を設立するに際して出資した資金の総額を記載します。
⑤発起人の氏名と住所
会社を設立する発起人全て方のの氏名と住所を記載します。
ここで発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを
行う人を発起人と呼びます。
【相対的記載事項】
次に相対的記載事項ですが、法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその項目
については効力が認められない事項を相対的記載事項と呼びます。
一般的な記載は以下の通りとなります。
・変態設立事項
・株主名簿管理人
・単元株数
・株券発行
・取締役役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
・取締役会設置会社における中間配当の定め
【任意的記載事項】
任意的記載事項とは、絶対的記載事項と相対的記載事項の何れにも該当しない、
違法性のない内容を記載する項目を記載します。
一般的な記載は以下の通りとなります。
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
以 上
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